明日から基準法が改正されるが

今日、役所に変更される内容や、添付書類で必要な物は、どんな物があるのか確認しに行ったところ、まだ分からとの返事でした。
あのぉ~明日から運用なんですが、そんなことで大丈夫なのでしょうか?(笑)

少し前には、建築主の住民票添付なんて噂もあったし、用意するのに時間が掛かる物があっても困るので、ハッキリして貰いたいのですが。

あっ!一つだけハッキリしてました! 
設計者免許の、写しの添付だけは確定だそうです、はい。


で、それに何の意味が???????
確認申請書には、大臣が指定した設計者の建築士番号も、事務所登録の番号も記載されてますが、それだけでは御不満なの?
でも建築士の免許って、自動車免許と違って顔写真も無い、A4サイズの賞状みたいな物なのですが、それを添付すると、何かの抑止力になるのでしょうか?

んんんんんん、お上のやることは分かりませ~~~ん。

にほんブログ村 住まいブログ 住宅設計・住宅建築家へ

ブログランキングに参加しています。
宜しければ応援の一押しを、宜しくお願い致します。

コメントする

< 君にしか聞こえない  |   一覧へ戻る   |  ♪あめ あめ 降れ 降れ♪ >

最近の画像

お問い合わせ

  • お問い合わせフォーム
  • 0465-35-1464

このページのトップへ