重要事項説明は重要なのですよ

 
昨日は某住宅のご契約でした。
この契約していただきました建物の話はチョッと置いといて、今日は設計監理契約の前に必要な「重要事項説明」の話を少し書きます。

この「重要事項説明」とは、ご契約に先立ち、どんな図面を書き、幾らの報酬を、どの時期にお支払いいただくかなどをご説明するものです。姉歯インチキ耐震偽装事件をきっかけに、建築士の責任と義務を説明しようという趣旨の元に、建築士法第24条に追加されました。
専業の設計事務所なら、今では当然の作業として行われていると思います。

でも兼業事務所の場合、この説明が行われているのかは、なんだか怪しいようなのです。
それと言うのも、変な話を耳にしたからです。

知り合いの某店舗オーナーが、店舗のリフォーム工事を建設会社に依頼したそうなのです。
勿論、確認申請が必要な内容の工事ですから、当然、設計行為・認可取得行為は行われている筈なのに、工事が終わった後も、確認通知書を引き渡されることはなかったと言うのです。

「そんなばかな~」と思ったのですが、何度か判子を押してくれと頼まれ、何かの書類に捺印した記憶はあるのだが、それが何の書類だったかは分からないと言う話。なんとも迂闊としか言いようが無いのですが、このオーナーを責めるのは、ちと酷なような気もします。

確認通知書が存在する筈なので、その書類を引き渡してほしいと連絡したら?と、アドバイスしたのですが、建設会社に連絡しても、「そんな書類はありません」とのこと・・・・・・マジか?

ひょっとして確認を取らない違法工事か? とも考えたのですが、それだと営業許可が下りないような業種なので、そんな筈はありません。でも書類は、施主には見せられないものなのかもしれません。
なんだか狐に摘まれたような話ですが、こういう手合いが暗躍しているのも事実のようです。

土地売買の際には、「重要事項説明」があることを知っている方でも、建築士が関係する作業に「重要事項説明」の必要があることは、まだまだご存じない方が多いのかもしれません。
どんなに小さなリフォームのような仕事でも、建築士が関与する仕事には必ず必要なので、覚えておくと良いと思います。


天工舎一級建築事務所

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