中古住宅を購入した際でも、一定の条件をクリアしていれば、住宅ローン減税の対象になります。
一定の条件とは以下の通り。
●建物の延べ床面積が40㎡以上で、その2分の1以上が居住用部分であること(2025年12月に面積の緩和)
●耐震基準(性能)が担保てきている住宅。1982年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)。それ以外の場合には、「耐震基準適合証明書」などの耐震基準を満たす証明が出来るもの
●借入した住宅ローンの返済期間が10年以上の住宅ローンであること
●控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下
●取得から6ヶ月以内にその建物に入居し、その年の12月31日まで居住している
新耐震基準をクリアしているか否かは、確認通知書の有無が重要な判断材料となります。誤解を避けるために正しい表現をすれば、「1982年の新耐震基準で確認認可を受けた建物で、なおかつ完了検査済み証がある建物」と、言っても良いでしょう。
つまり確認の認可は受けたけども、工事中に確認内容と違う建物を造り、完了検査を受けることが出来なかった建物の場合には、この基準をクリアしているとは言えないということです。
また1982年の新耐震基準以前に建てられた建物であっても、それ以降に確認認可の対象となる増改築工事を行い、新耐震基準を満たす建物強度になっている場合には、増改築時の確認通知書+完了検査済み証の存在でOKとなるということです。
完了検査済み証は確定申告時に提出する「住宅ローン減税」の申請書類の中には含まれていませんが、そもそも中古住宅の場合で築年数が古い建物の場合には、「耐震基準適合証明書」が必要になります。
その書類を発行できるのは、住宅性能評価機関や建築士事務所となるわけですが、建築士事務所に書類発行を依頼する際に、確認通知書および完了検査済み証のチェックは必要条件であり、なおかつ現地が認可図面通りであることをチェックした後に発行されることが一般的であり、なにも確認することなく「耐震基準適合証明書」を発行することは有りません。
もし何も確認することなく書類を発行した場合で、建物が基準を満たしていなければ、国の補助金を不当に騙し取ることに加担することになるからです。場合に拠っては「補助金詐欺」になります。
上記の書類がすべて揃った場合に、どのぐらいの減税になるのかは、いろいろなサイトに情報が掲載されていますから、詳しくはそちらをご覧いただければ良いのですが、凄く簡単に一例を挙げると、こんな感じになります。
中古住宅のローン控除額の計算方法
■1年間の控除額
住宅ローン年末残高(限度額2000万円の場合)× 0.7%=最大14万円
10年間の合計額は 14万円 × 10年 = 140 万円 となります。
これはあくまでも参考額ですので、個人個人違います。もっと多くなる場合もあれば、少なくなることもあるので、その辺りは税理士さんに相談すると良いでしょう。
新築の場合には、担当した建築事務所やHM、その他ビルダーさんに確認してください。協力してくれる筈ですから。