9割が受理時にOUT!

神奈川県の横浜市では先月20日の法改正以降、住宅以外の建築確認申請のうちの9割が、受付されずに突っ返されたと言うお話。

ソース

普通の人がそう聞くと、「今まで何やってたの?そんな程度だった訳?」と、建築士さんの信用を損ねかねないが、実は全然違います。
と言うのも記事を読むと、受け付けて貰えなかった理由は、認定書と言う資料が足りなかった事が原因だと書かれているから。実は私も昨日提出した確認申請で、同じように「認定書が付いていない」と言われたのです、はい。

にほんブログ村 住まいブログ 住宅設計・住宅建築家へ

ブログランキングに参加しています。
宜しければ応援の一押しを、宜しくお願い致します。

この「認定書」とは何かと言うと、凄く簡単に言うと、その製品の機能や能力を証明する書類の事。
例えば準防火地域と呼ばれる地域で建物を建てようとすると、外壁や屋根、窓に燃えにくい材料を使うように規定されている。その時、外壁に使うサイディングを例に取っても、様々なメーカーが多種多様な商品を販売している。その一つ一つに国交省が認定した「燃えにくい」と言う、お墨付きを貰った物が「認定番号」と呼ばれる訳。

で!今までは、確認申請に添付する設計図に、「外壁○○ 認定番号○○番使用」と書けばOKだったのです。

ところが今度の法改正は、「建築士は嘘をつく」あるいは「設計図はインチキだ」的な思想の元に改正されているから、『図面に書いただけじゃダメ!ちゃんと認定書も付けなさい!』と言う具合に変わったらしい。

ところが、そんな内容に変わったなんて話は、何処の誰からも聞いてない。(少なくても私は誰からも聞いてないし、国交省のHPにだって載っていない)
だから今まで通りに役所に確認申請を持って行き、そこで初めて聞かされて「ええー、そんなの要るんですかー!」と言う事になったのが、私が考える「9割OUT」の真実だと思う。

国交省さん、告知が徹底してないし、情報公開も遅いのでは?
行政庁だけが改正された法の中身を把握していても、それじゃあ~ダメでしょう。
肝心なのは設計者・施工者への情報提供では?
暫くは確認を出したくないのが本音です、はい・・・。

あッ!小田原市でも、住宅の中間検査が義務付けされるそうです。それはまた明日書こう。

コメントする

< 黒川さん、車がぶつかっても気付かない…  |   一覧へ戻る   |  ダブル タイフーーーン! >

最近の画像

お問い合わせ

  • お問い合わせフォーム
  • 0465-35-1464

このページのトップへ