住宅瑕疵担保履行法


午前中、住宅瑕疵担保履行法の講習会に行ってきた。この時期、大勢の人が狭い室内に閉じ込められている場所に行くなんて、とんでもない!・・・とは思ったのですが、勉強会なら仕方ない。マスクして、なるべく息をしないようにして話を聞いてきました(笑)

どんな内容かと言うと、10月以降に引渡しを受ける住宅には、万一瑕疵工事が発生した場合にも、チャンと補修工事が出来るように担保が義務付けられると言うもの。勿論、今だって住宅性能の担保は義務付けられているので、構造部分に重大な瑕疵が見つかった場合には、それを直す義務があります。(完成後10年と言う期間付ですけどね)

でも工事した会社が倒産しちゃった場合には、施主は自費で直さなければならないのが現状。姉歯・ヒューザーの耐震偽装事件の時に、ヒューザーはマンションを補強したり、建て直さなければならない義務はあったのですが、倒産しちゃって、はいオシマイ。結局、マンションを購入した人が、自費で直さなければならならず、ダブルでローンを組む羽目になってしまいました。そんな問題点を目の当たりにして、これは何とかせねばと考えたのが、この住宅瑕疵担保履行法。

つまり建設会社や不動産会社が、住宅引渡し後に万一倒産などしても、その後に見つかった瑕疵を修繕するための費用を、供託や保険を掛けることで担保しようと言うもの。あくまでも消費者保護の精神に乗っ取った法。そう聞けば良い事尽くめのようにも聞こえるけど、問題点が無い訳でもない。例えば保険会社の立場が強くなる事が予想され、その結果設計が画一化されたり、工事中の検査の混雑が予想され、工期が延びたりする可能性もある。また保険の費用は施主に転化されるため、若干だが施主の費用負担も増える。

年間に何棟も工事する大きな建設会社やハウスメーカーは良いけど、年に一棟か二棟しか工事の出来ない一人親方の大工さんにとっては、その手続きや対応が、物凄く負担になるでしょう。また、これから暫くの間は新しい法の運用や、保険料は誰が負担するべきかと言った小さな事柄の統一見解がブレ、現場では混乱も起きる事と思います。

変革期にはありがちな混乱ですが、景気がこれだけ冷え込んでいるこの時期に、今までには無かった種類の混乱や出費や雑用は、施主にも建設会社にも勿論設計者にとっても、大きな負担になるかもしれません。法の精神は、あくまでも消費者保護と言う良い事なので、混乱の無い滑り出しを祈ります。


鬼は外!福は内!福は内!
ブログの中も、気持ちだけは邪気払いです。

にほんブログ村 住まいブログ 住宅設計・住宅建築家へ

ブログランキングに参加しています。
宜しければ応援の一押しを、宜しくお願い致します。

コメントする

< 節分  |   一覧へ戻る   |  以外な場所から発見 >

最近の画像

お問い合わせ

  • お問い合わせフォーム
  • 0465-35-1464

このページのトップへ